クーリングオフ
このページでは通販広告用語「クーリングオフ」について説明しています。
クーリングオフ
訪問販売などで、商品の購入をしようと思っていないときに、自らの意志がはっきりしないまま、販売契約を締結してしまうことがあります。そのようなときに、一定期間、無条件に、契約の解除または申し込みの撤回ができる制度です。消費者が、Coolinng Off=頭を冷やして、冷静に考え直す時間を与える制度です。クーリングオフの対象となる販売方法と期間は、法律によって決められています。
クーリングオフの対象となる販売方法と期間は、法律で決められた契約事項が記載されている、法定書面を受け取った日から数えて、「訪問販売」8日間、「電話勧誘販売」8日間、「連鎖販売取引」20日間、「業務提供誘引販売取引」20日間、「特定継続的役務提供」8日間です。この期間を過ぎた場合には、クーリングオフを行うことはできません。「訪問販売」には、路上で声を掛けて、営業所に連れていき契約をさせるキャッチセールスも含まれています。「連続販売取引」はいわゆるマルチ商法、「業務提供誘引販売取引」は内職商法を指します。「特定継続的役務提供」は、1か月を超える期間のエステティックサービス、2か月を超える期間の語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種類が対象となり、契約金額が5万円を超える場合に適応されます。内容が専門的であり、効果がわかりにくいにも関わらず、不適切な勧誘がされやすいことから対象となっています。
これら以外の販売方法はクーリングオフの対象とはなりません。また、法定書面を受け取っていない場合には、いつまでも契約の解除を行うことができます。しかし、店舗で契約を行った場合や、特定消耗品とされる健康食品・化粧品・洗剤などの一部でも消費した場合、営業のための契約、3000円未満の現金取引は、クーリングオフの対象とはなりません。
クーリングオフ制度を使い、契約を解除する際には、「特定記録郵便」または「簡易書留」など記録へ残る方法を用いて、書面で行います。クレジット契約を利用した際には、販売した会社とクレジット会社の双方に、送付します。業者側がクーリングオフを妨害した場合には、業者側がクーリングオフを記載し、説明した書面を交付した時点からの期限となります。
クーリングオフを行った場合、契約は解除されますので、売買代金は返還されます。商品を使っていた場合やサービスを受けていた場合も、費用を支払う必要は生じません。