景品表示法
このページでは通販広告用語「景品表示法」について説明しています。
景品表示法
正式には「不当景品類及び不当表示防止法」という法律で、景表法とも言われています。事業者側が、商品やサービスの売上を増やすため、広告等において実際よりもよく見せる表示や、過度な景品をつけた懸賞を行うと、消費者が質の悪い商品やサービスを購入し、不利益を被る可能性があります。不当な顧客誘引を禁止し、消費者を保護する観点から制定されました。商品の品質や内容、価格などについて偽って表示することを規制し、過度な懸賞を抑制することで、公正な競争を促し、消費者が適正に商品やサービスを選択できる環境を整備することを目的とした法律です。
不当な表示を規制するための「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が商品またはサービスの内容又は取引条件、取引に関する事項について行う広告等の表示で公正取引委員会が指定するものとされています。具体的には、商品や商品の容器・包装・添付したものの他に、販促媒体であるチラシ、パンフレットやカタログ、新聞・雑誌広告、インターネット上の広告、テレビCM、ラジオCM、セールストークなどが指定されています。
表示規制には、「優良誤認」と「有利誤認」の二つの誤認を防止させるための規制があります。「優良誤認」とは、商品やサービスや内容に関する誤認を防止する規制であり、「有利誤認」は、商品やサービスの価格などの取引条件に関する誤認を規制します。
過大な景品類を禁止するにあたり、「景品」とは、事業者が顧客を誘引するための手段として、商品やサービスに付随して提供する物品や金銭などの経済上の利益とされています。景品類の最高額や総額、種類、提供方法などが規制されています。懸賞で景品類を提供する場合にも制限があります。「懸賞」には、抽選券等を用いて、くじなどの偶然性を利用して定める方法と、作文や図画等を募集し、優劣によって決める方法、パズル、クイズ等の回答を募集し、正誤によって定める方法があります。一般懸賞、複数の事業者が参加して行う共同懸賞の景品には、最高額及び総額に規制があります。一般懸賞では、景品の最高額は、取引額5000円未満では取引額の20倍、取引額5000円以上では10万円、総額は懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額の2%以内です。共同懸賞では、景品の最高額は取引金額に関わらずに30万円であり、総額は懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額の3%以内です。懸賞によらずに、景品類を総付けにするベタ付景品には、景品の総額の規制はありませんが、最高額は、取引金額が1000円未満は200円、1000円以上では取引額の2/10に規制されています。