公正取引委員会
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公正取引委員会
独占禁止法と言われる、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の運用を行うために設置された国の機関です。独占禁止法の特別法であり、下請法と呼ばれる「下請代金支払遅延等防止法」の運用も行っています。自由経済の中で公正な競争を促進し、消費者の利益を確保することを目的としています。「経済活動の番犬」とも言われている組織です。
国の行政組織上は、内閣府の外局として位置づけられた行政委員会の一つです。行政委員会は、合議制で他の指揮監督をうけることなく独立して職務を行い、委員長と委員四名の合計五名で構成されています。委員長及び委員は、内閣総理大臣が衆参両議会の同意を受けて任命し、委員長は天皇によって認証が行われます。経済や法律の学識経験者が任命されています。公正取引委員会の組織は、公正取引委員会の下に事務総局があり、官房、経済取引局、取引部、審査局、犯則審査部、地方事務所、支所で構成されています。
独占禁止法では、私的独占禁止、不当な取引制限の禁止、不当な取引方法の禁止、企業統合の規制などの規制をしています。不当な取引制限には、価格カルテル、数量制限カルテル、入札談合などがあります。独占禁止法の特別法である下請法では、下請け事業者への下請代金の支払遅延や減額などの不当な取り扱いを規制しています。
公正取引委員会が、独占禁止法違反の疑いをつかみ調査を始めるきっかけを事件の端緒といいます。事件の端緒には、一般からの申告、公正取引委員会による職権探知、課徴金減免制度の利用による違反企業からの自己申告、中小企業庁からの請求などがあります。
事件の端緒に接すると審査が行われ、「行政調査」と「反則調査」という調査をします。行政調査では、違反が疑われる企業の事務所や店舗において、帳簿調査や、関係者を呼んでの事情聴取が行われています。反則調査は、刑事罰に相当すると判断された場合に、裁判官が発する許可証に基づいて行われる調査です。
調査によって、違反行為が行われていると認められた企業に対しては、排除措置命令や課徴金納付命令を出します。命令が出される前に、違反企業に対して、事前通知が出され、証拠提出や意見陳述を行う機会が与えられます。排除措置命令を出す証拠が認められなかった場合でも、違反する恐れのある場合には、「警告」や「注意」が行われています。刑事告発が相当と判断される場合には、検事長に対して、刑事告発が行われます。